契約書のクオリティだけでなく、契約書の作成過程こそが紛争を予防する?!契約書の存在意義を考える-阿部・井窪・片山法律事務所 辛川力太弁護士<前編>

ビジネス上の取引で必ず取り交わされる契約書ですが、契約書に記載されていない想定外の事態が発生したり、契約書の解釈をめぐって紛争化してしまうこともあります。そもそもなぜ契約書は必要なのか。紛争を未然に防ぎ、万が一の問題が発生した場合も効果的に対処するために契約書の作成プロセスにおいて気をつけるべきポイントを阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁護士 辛川力太氏に聞きました

〈聞き手=山下 俊〉

目次

契約書のクオリティはトラブルにどこまで影響するか

山下 俊

本日はよろしくお願い致します!
まずは『ビジネス法務』(中央経済社)2022年8月号の「契約書作成のプロセスと各者の役割」の中でも言及頂いておりましたが、改めて企業法務における契約書の必要性や役割について伺えますか?

辛川 力太

難しく大きな問いですが、一番分かりやすい効果は、紛争の予防でしょう。予防できなかった場合にも、契約書があれば対応の指針になるので解決しやすくなります。

パートナー弁護士 辛川力太 氏
山下 俊

契約書が存在しているのに、そもそもなぜ紛争は生じるのでしょうか?

辛川 力太

契約書についての相互の解釈が異なっているためです。双方が合意した内容が、契約書の条項の中に落とし込まれていれば、文言レベルでは見解や認識の一致を経た上で契約締結されたものと考えられます。紛争を望んでいる企業はありませんので、契約締結時に合意した内容について認識の齟齬が生じなければ、契約書が紛争の予防にもなりえます。

山下 俊

ビジネス上は契約書を締結するという商慣習がありますが、辛川先生に相談に来られるクライアントの案件の中では、やはり契約書があるのに紛争になってしまったケースが多いでしょうか?

辛川 力太

はい。契約書はあるものの、その解釈で揉めているケース、あるいは契約書に記載していない事態が生じた結果、紛争化したというケースが多いです。

山下 俊

契約書が存在せずに紛争化してしまうというケースもありますか?

辛川 力太

受・発注書だけで取引していて契約書を結んでいなかったということも時々ありますね。

山下 俊

いわゆる「契約書」の体裁をした書面がないケースですね。

辛川 力太

加えて、似たようなケースとして、基本契約書の締結はあるものの、納品物に問題があった際に売主側の責任を回避する趣旨で盛り込まれていた免責規定が、現場で以前から使い回していた受・発注書で打ち消されてしまった(特約として、基本契約の記載に対して、受・発注書の記載が優先する)結果、予期せぬ事態を招いたというケースもあります。

山下 俊

契約書のクオリティが低いから揉めているのではなく、そもそも契約書に記載されていなかったり、記載されていても解釈が異なっていたり、あるいは契約書とは別の書面の存在が問題になることが多いということですね。

辛川 力太

そうだと思いますね。契約書のクオリティに起因するケースもないわけではありませんが、やはり想定外の事態が発生した場合の方が多いですね。

山下 俊

ここは、紛争を多数ご覧になっているからこそ見えてくる興味深い点ですね。

辛川 力太

特許訴訟等では、クレームの文言のうち読点がどこに入っているかで勝敗が変わることもありますが、一般的な契約書の場合、書面上は何のビジネスのことを指しているのかよくわからなくても当事者企業同士で共通の理解ができていれば揉めませんし、例えば主語と述語が厳密には噛み合っていない等といった細かな文言の間違いは、余程のことがなければ問題にならない印象です。

契約書外の事情が紛争で証拠となるためには

山下 俊

契約書には書かれていない事項、例えば当時のやり取りが自社従業員のメモに残っている場合、訴訟ではどのように評価されるのでしょうか。一定の証拠として認められる可能性はありますか?

辛川 力太

これを考えるにあたっては、2つのレイヤーがあります。まずは、そもそも立証の役に立つかどうかという観点です。契約の解釈の仕方で揉めているのであれば、その解釈を基礎付けるために、そのメモを使うということはありえると思います。
「契約締結当時、この議論がされて、このような条項ができたのだから、意味合いとしてはこうでしょう」といった具合です。

山下 俊

契約書を解釈の根拠として利用するわけですね。
もう一つのレイヤーは何でしょう?

辛川 力太

もう1つの観点は、仮に立証の役には立ちうるとして、実際に判断する裁判官をどれだけ説得させられるかということです。一般論として、紛争当事者の一方が作成したメモは、双方の合意のもと作成された議事録などに比べると証拠としての価値が弱くなります。
しかし、今回のメモは特に証拠として価値のあるものだと裁判官を説得できれば、メモに記載されている事実が認定される可能性もあります。

山下 俊

先ほどの「自社従業員のメモ」の場合だと、説得力が増す要素にはどのようなものが考えられますか?

辛川 力太

たとえば、従業員の日々のルーティーンワークの中で作成されたメモであれば、後から偽造することは難しいですし、偽造したとしても足がつきやすいですよね。このようなケースでは、証拠としての価値は高いといえます。

山下 俊

辛川先生のご経験、もしくは世の中に公開されている裁判例等で、そうした証拠が寄与した事例はあるのでしょうか。

辛川 力太

このような証拠があれば、裁判に至らず当事者間で解決できるケースが多いかもしれないですね。最近では、契約の解釈をめぐって争いになったものの、契約締結当時のチャットのやり取りを見せることで解決した例はあります。

ポイントは「いつ・何を・どこに残すのか」を明確にしておくこと

山下 俊

そう考えると、企業法務の業務では、契約書の作成過程をどう残しておくかが意外に大事なポイントかもしれません。

辛川 力太

証拠価値という観点では、雑然と何でも書いてある雑記帳よりも契約交渉記録専用ノートの方が、ルーティーンの中で記録されたものであることが明白になるし、解釈の余地も少ないため、裁判所から信じてもらいやすいという側面はありそうです。
少なくとも、「いつ・何を・どこに残すのかについては皆が共通認識を持ち、それに従って運営をしていくことが重要です。

山下 俊

この点はテクノロジーの発展によって解決される部分もあるような気がします。

辛川 力太

仰る通りだと思います。手紙しかなかった時代には、送付日時は基本的には分からなかった。しかし、FAXやメールでは、送信元や日時が印字されるわけです。最近では、LINEのやり取りなども証拠として出てくるようになっています。様々な通信手段がタイムスタンプの役割を果たす記録と共に残るようになってきているので、そもそも証拠がないということ自体が減っていくでしょうね。

山下 俊

そうすると、契約書の作り方も変わっていくのでしょうか?

辛川 力太

難しいですね。契約書に記載されていない事態の発生が争いの原因となるため、なるべく契約書に書いておこうというのが基本的な発想になるでしょう。ただ、「事実は小説より奇なり」という言葉もあるように、全ての可能性を書ききるのは不可能です。

山下 俊

「どこまで書くか」は、契約書を作成する際、常に悩ましいポイントです。

辛川 力太

まさにその通りで、あまり明白にしようとしすぎると、いつまでたっても合意ができずビジネスが進まないというデメリットもありますよね。契約書上には敢えて幅を持たせて書いておくというテクニックもあるくらいですから。
少なくとも担当者は、その経緯を理解しているので、合意できていれば、後から揉めることも少ないように思います。ただ、担当者の入れ替わりなども起こることを考えると、仮に合意できていてもきちんと記録に残しておくという意識は持つべきでしょう。

(以下の後編記事に続きます)


★今回のLegal Ops Star★

辛川 力太(からかわ りきた)

阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー

東京大学法学部、同法科大学院修了後、2011年に弁護士登録し、阿部・井窪・片山法律事務所に入所。企業の法務部への出向やシカゴ大学ロースクール、米国・ドイツ・ベルギーの法律事務所にて勤務を経て復帰後、2020年よりパートナー。法務パーソンに定評のある書籍、阿部・井窪・片山法律事務所編『契約書作成の実務と書式(第2版)』(2019年、有斐閣)の共同執筆者。

(本記事の掲載内容は、取材を実施した2023年3月時点のものです。)

ウェビナーアーカイブのお知らせ

2023年9月22日(金)、本記事に登場頂いた阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁護士辛川力太先生をゲストにお迎えし、契約書のライフサイクルから見る、契約書作成過程・契約情報集約の重要性について解説いただきました。以下より当日のウェビナーの全編をご覧いただけます。

弁護士から見た企業法務、リーガルオペレーションズは、こちらから。

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